配偶者控除とは
配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)とは、配偶者(主に)が無収入、もしくは非正規で働いている場合に受けられる税金の控除制度です。
生活が大変な共働き家庭や子育て家庭の負担を軽くするために出来ました。
この配偶者控除制度は2018年から大きく変わります。
150万円の壁って?
配偶者控除について調べると「150万円の壁」という言葉をよく見かけるかと思います。
例えば、配偶者が妻(パート勤務)の場合、
「妻のパート年収が150万円以下なら、配偶者控除により夫の所得から“38万円”を引くことができます」
つまり、引かれた分だけ夫の所得税が安ります。
逆にいうと、妻のパート年収が150万円を超えてしまうと配偶者控除38万円を受けられません。
つまり、パートの労働時間を増やしても、パート年収が150万を超えると納める税金も増えるため結果的に損をする可能性があるということです。
ちなみに、2017年までは103万円が壁でした。
配偶者控除の適用条件
配偶者控除を受けるには、夫または妻が以下の「控除対象配偶者」の条件4つを満たす必要があります。
– | 条件 |
---|---|
条件① | 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当せず)。 |
条件② | 納税者と生計を一にしていること。 |
条件③ | 年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が150万円以下) |
条件④ | 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。又は、青色申告者の事業専従者でないこと。 |
③の合計所得金額が先程も紹介した「150万円の壁」です。
ただし、収入の種類によって所得の計算方法が異なるため、個人事業や投資などの所得がある場合は注意が必要です。
■参考文献
国税庁HP:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
パート年収が150万円超(201万円以下)なら配偶者特別控除
妻のパート年収が150万円を超えた場合は、控除を全く受けられないかといえばそうではありません。
パート年収が201万円以下ならば「配偶者特別控除」というものが受けられます。
控除額は、パート年収に応じて「0~38万円」となります。
パート年収が少ないほど、控除額が多くなる仕組みです。
配偶者控除(2018年)のまとめ
いかがでしたでしょうか。
2018年からの配偶者制度のポイントは以下の通りです。
– | ポイント |
---|---|
① | 妻のパート年収が150万以下・・・配偶者控除(38万円)を夫の所得から引ける |
② | 妻のパート年収が150万超えで201万以下・・・配偶者特別控除(0~38万円)を夫の所得から引ける |
主婦の人が仕事をするうえでの重要なポイントを下記事にまとめていますので、よろしければご覧ください♪
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